時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

”慰安婦問題”は国際法違反ではなかった

 ”慰安婦問題”について、日本国は、戦前の日本国の行為は国際法違反であったとする批判を受けてきました。その根拠は、1925年に日本国政府が、昨日のブログで言及した「婦人及児童ノ売買禁止二関スル国際条約」を批准したからです。
 
 アメリカ下院の非難決議においても当条約は触れられているのですが、二つの面から、この批判は当たらないと考えられます。第1に、当条約は、締約国の政府に対して、女性や子供の人身売買の取締を義務付けたものです。日本国では、昨日のブログ記事で述べたとおり、明治5年より国内において法規制を実施していますので、締約国としての国際法上の義務を果たしています。慰安婦関連の資料には、警察等による取り締まりに関する記録も多数残されており、日本国内のみならず、朝鮮半島においても実施されていたことは、新聞等に掲載された”人さらい”事件として確認できます。第2の理由は、条約批准に際して、日本国政府は、朝鮮半島等の外地については、留保として適用除外を宣言していることです。人道上の見地から、将来に適用を期しながらも、日本国内とは事情が異なることを留保事由として挙げています(朝鮮半島の妓生文化が原因か…)。もっとも、国際条約の適用外であっても、朝鮮総督府は人身売買の取締を実施しておりましたので、朝鮮半島においてこの種の犯罪が刑事罰の対象外であったわけではありません。
 
 刑法や警察機構が存在していても、犯罪は必ずや発生するものですので、たとえ事業者の詐欺行為による慰安婦の違法募集があったとしても、即、日本国政府による国際法違反の行為とは言えないのではないでしょうか。しかも、舞台が朝鮮半島であれば、なおさらのことではないかと思うのです。
 
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*本年は、本ブログの拙い記事をお読みくださいまして、ありがとうございました。来年は、事実が世を照らす明るい年であることを願っております。