日本国政府が補償した李承晩ラインの被害
1965年に日韓基本関係条約と同時に締結された日韓請求権協定は、極めて韓国側に有利な内容なのですが、実は、この時、日本国政府は、李承晩ラインから生じた被害に対する賠償請求権も放棄しているのです。
この事実は、協定の議事録に明記されており、「…請求権には、この協定の署名の日まで大韓民国による日本漁船拿捕から生じた全ての請求権が含まれており、したがって、それらのすべての請求権は、大韓民国政府に対して主張し得ないことになることが確認された」とあります。この件については、島根県のホームページに詳細を記した記事が掲載されているのですが、その記事によりますと、李承晩ラインから生じた島根県の方々が被った損害に対して補償を行ったのは、日本国政府であったそうです。つまり、日本国政府は、韓国政府の違法行為から生じた損害の賠償の責任を引き受けているのです。このことは、当然に、韓国政府にも、日本国に対して請求権を持つ自国民に対する賠償・補償の責任があることを意味していますが、この時、日本側から支払われた莫大な資金は、個人賠償に使われることはありませんでした(もっとも、最近、韓国国内では、韓国政府を相手取った個人賠償支払いの訴訟が起きているらしい…)。
そしてこの事実は、韓国側が、公式には認めていないものの、日本国側には李承晩ラインから生じた損害に対する請求権があることを暗に認めていたことをも意味します。竹島の不法占領による被害総額は、当協定の締結日以降も積みあがっておりますが、韓国は、日本側に請求権があることを認識すべきではないかと思うのです。
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