時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

「進化論」から見えてくる人類共通の脅威:国際法において「誣告罪」を設けましょう

今日は、古代・中世史研究家の倉西裕子が記事を書かせていただきます。11月6日付本ブログの記事にて、今日の司法制度におきましては、「野獣型人類beast human」が、裁判官となることを防ぐことができない点を指摘させていただきました。今回は、裁判制度をめぐりまして、「誣告罪calumny」の問題につきまして、書かせていただきます。
 
「誣告罪」とは、裁判において、当事者、もしくは、第3者が、偽証を行うことによって、無実の人間に有罪の判決を受けさせてしまう罪のことです。裁判とは、基本的には、有罪か無罪かが判断され、有罪とされた加害者に対して、被害者に代わって公権力が、その罪に応じた制裁を科すためにある制度ですので、その制裁は、「死刑(死を以って償う)」、「禁固(身体や行動の自由を束縛されることで償う)」、「罰金(金銭で償う)」など、加害者にとりまして、その人生を‘台無し’にさせてしまうほど、厳しいものになる場合が多くあります。
 
したがいまして、仮に、無実の人が、偽証によって有罪とされた場合に、無実の人は、公権力によって、その人生を‘台無し’にさせられてしまうことになるのです。偽証を行った人は、巧妙に公権力を使って、無実の人に危害を加えている、という表現もできるでしょう。このことから、「誣告罪」というものがあり、偽証を行った人物は、罪に問われることになるのです。
 
さて、それでは、国際裁判に、「誣告罪」はあるのでしょうか。国際法には、「誣告罪」は無いのではないでしょうか。昨今、「南京大虐殺による30万人虐殺」や「従軍慰安婦の20万人強制連行」などなど、我が国が、あたかも、残虐行為を行ったかのように、喧伝している国々や勢力があり、我が国は、損害賠償まで求められているようです。仮に、「南京大虐殺による30万人虐殺」や「従軍慰安婦の20万人強制連行」などが、事実では無かったのでしたならば、我が国は、他国からの偽証によって、無実の罪を被せられている、ということになるのです。
 
これまでの調査結果によりますと、「南京大虐殺による30万人虐殺」や「20万人の従軍慰安婦の強制連行」は、虚偽であるようです。にもかかわらず、このように虚偽の喧伝作戦に対して、我が国は、有効な対応ができておらず、いわゆる‘手をこまねいている’状況にある、と言うことができるでしょう。
 
そこで、仮に、国際法に、きちんとした「誣告罪」というものがありましたならば、我が国側から、国際司法裁判所などに、あらゆる物的証拠などを揃えて、誣告の事実を訴えることができることになります。
 
誣告の罪は、「モーゼの十戒」にも「汝は、汝の隣人に対して、偽証してはならないThou shalt not bear false witness against thy neighbor」と明記されている罪であり、今日でも、世界のすべての国々の裁判制度におきまして、「誣告罪」は設けられているはずです。にもかかわらず、国際レベルにおきまして、「誣告罪」が存在していないことは、奇妙なことです。国際レベルにおきましても、ぜひ、「誣告罪」は、設けていただきたいものです。

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(続く)