時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

名誉棄損罪は人権擁護法に変身する?

 ブログ炎上について、ここ数日記事を書いてきましたが、最後に、名誉棄損罪が、人権擁護法に姿を変える可能性について考えてみようと思います。

 世論調査によりますと、ブログ炎上事件で18人が摘発された事件では、47%の人々が評価すると回答したようです(ニコニコ動画ニコ割「アンケート」)。評価しないは14%ということですので、残りの39%は、わからない、あるいは、条件付きで、なのかもしれません。私は、無条件、あるいは、議論なしで、名誉棄損罪を問うことには、言論の自由にかかわる危険性を伴いますので、100%の評価には躊躇を覚えてしまします。既に指摘しましたが、1)虚偽の情報を流した人の罪?、2)警察による摘発基準の不透明さ、3)裁判所の名誉棄損罪に対する裁量の広さなどが、あるからです。

 こうした曖昧さを起こしたまま、名誉棄損罪が独り歩きしますと、やがて、それは、主観に基づいて権利侵害を問うことができる人権擁護法に変身してしまうかもしれません。インターネットが、国民にとりまして重要な情報入手の手段であるがゆえに、行き過ぎた取り締まりにならぬよう、つい心配をしてしまうのです。

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