時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

宝塚市議会の議員辞職勧告決議は自由の侵害では

 昨今、ネット上では、宝塚市の市議が、在日韓国人を祖父とする女性との婚約を破棄したことから、損害賠償を求める訴訟が起こされたことが話題となっておりました。ところが、この事件、訴訟沙汰に留まらず、宝塚市議会が、当市議に対して辞職勧告を決議する事態に発展してしているそうなのです。

 ネット上で議論となった理由は、この訴訟では、在日差別を訴えて500万円ともされる高額の賠償請求額が要求されたからです。しかしながら、婚姻の自由が認められている以上、配偶者の選択とは、差別以外の何ものでもありません。不特定多数の人々の中から、たった一人の人を配偶者を選ぶのですから、全ての人が、自分自身の心の中で何らかの基準を設けて選別を行っているのです。言い換えますと、婚姻の自由があるということは、選択の自由があることと同義であり、選別基準は、人種、民族、家系、容姿、人柄、年齢…であれ、何でも許されるのです。ですから、取り立てて民族を特別に扱う必要はなく、この事件、一般の慰謝料と同レベルで全く問題がないはずなのです。憲法でも、両性の合意のみに基づくとされており、婚姻の自由を認めております。ところが、市議会が辞職勧告を決議したとなりますと、これは、個人の自由に対する重大な侵害に当たります。他者でありながら、当市議の私的領域に踏み込み、自由であるべき氏の選別基準から民族を外すことを、暗に迫っているのですから。しかも、韓国系となりますと、戦後、日本人に危害を加えてきた歴史があり、犯罪集団のメンバーも多くおりますので、一般の人々が警戒するのは当たり前のことです。

 在日差別を訴えた訴訟も然ることながら、宝塚市市議会の暴挙には、唖然とさせられます。決議には強制力はないのでしょうが、この決議に賛成した市議達こそ、自由の侵害と権力濫用の廉で罪を問われるべき立場にあると思うのです。

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