時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

国連拷問禁止委の慰安婦勧告-法的処罰の対象は朝鮮人事業者では

 国連の拷問禁止委員会が日本国政府に通達した勧告によりますと、日本国政府は、慰安婦問題の法的な責任を認め、犯人を処罰しなければならないそうです。

 国連拷問禁止委員会には、司法的な権限はありませんので、あたかも、日本国政府を被告人の如くに見なし、法的責任を認めるよう求めること自体が、越権行為です。仮に、慰安婦問題を法律問題として扱うならば、それは、当委員会の仕事ではなく、公平・公正な司法手続きを経るべきでもあります。国連拷問委の勧告は支離滅裂なのですが、日本国の法的責任とは、どのようなものなのでしょうか。軍そのものが、慰安婦たちを朝鮮半島から強制連行したわけではありませんので、この点については、日本国には法的な責任はないはずです。一方、当事の日本軍は、民間の事業者が経営している慰安所に対して、慰安婦の健康管理と取り締まりを実施していました。今日でも、警察や法律があっても犯罪が発生するように、軍や警察等の機関による監督にも、不行き届きであったことでしょう。勧告が求めるように、もし、法的な責任が未だに今日の日本国にあり、犯人を処罰しなければならないとすれば、日本国政府が捕縛し、裁判にかけ、厳正に刑を執行すべきは、詐欺的な手法で朝鮮半島慰安婦を募集した朝鮮人事業者となるのではないでしょうか(既に鬼籍に入っていると思われますが…)。

 もっとも、韓国は、既に独立国家ですので、併合時代に朝鮮人民間人が起こした事件は、韓国政府の管轄権となるでしょうから、国連拷問禁止委は、韓国政府に対しても勧告を出すべきです。近代法治国家の原則を悉く破ってきた韓国であれば、法の不遡及、時効、被疑者の死亡…に関係なく、国連の勧告に即、対応するかもしれません。

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