時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

密入国者の特別永住資格・帰化は取り消すことができる

 戦後、在日韓国・朝鮮人の人々は、戦時中の強制連行説を流布し、日本国における在留を正当化してきました。ところが、戦後の混乱期や朝鮮戦争時等における密入国者であり、戦時徴用で日本国に居住していた朝鮮の人々大部分は、既に帰国しているとのことです。

 このことは、60万人ともされる在日韓国・朝鮮人、並びに、帰化を許された韓国・朝鮮系日本人の大半が、偽造された公文書に基づいて現在の資格を取得したことを意味します。果たして、こうした場合、これらの資格や許可は、取り消すことはできるのでしょうか。まず、在留資格については、入管法第22条の4第6項に基づいて、法務大臣は、”偽りその他不正な手段により許可を受けた場合”、在留資格を取り消すことができます。それでは、特別永住資格はどうでしょうか。そもそも、この資格は、戦前から引き続き日本国に滞在する元日本国籍の人々が対象となりますので、戦後の密入国者が、この資格を取得できるはずもありません。一説によれば、特別永住資格の証明書そのものが偽造された事例もあるらしく、資格取得の経緯について、再調査を実施する必要がありそうです。何れにしても、偽造公文書は年月の経過とともに公的効力を獲得できるわけではありませんので、行政機関は、密入国者に対しては、遡及的に無効、ないしは、取り消すことができます。この点、帰化も同様です(帰化要件の在留そのものが違法…)。もっとも、行政機関が取り消しを怠った場合、この状態が継続されかねないのですが、手段としては、国民が、取り消しを求めて提訴するという道があります(行政訴訟の取り消し訴訟)。

 在日韓国・朝鮮の人々は、ヘイトスピーチ訴訟をはじめ、日本人を糾弾し、司法に訴えることに躍起になっております。しかしながら、自分達に、日本国に住む正当な権利があるのかどうか、胸に手を当てて、よく考えてみていただきたいと思うのです。

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