永住外国人への生活保護支給は見直しを
本来、国民に対する第一義的な責任は、その属する国にありますので、社会保障や社会福祉に関しては、自国から給付やサービスを受けるべきは当然のことです。生活保護の支給条件が、不動産等を含めた財産等も保有していないことなのですから、本国への帰国には然程の支障はないはずです(本国の政策の支給対象となるので差別ではない・・・)。にも拘らず、日本国は、永住外国人を生活保護の対象とし、手厚い給付を実施してきました。このため、外国人による不正受給も後を絶たず、日本国の財政悪化の一因ともなってきたのです。しかも、これまで、生活保護受給外国人の本国政府からは、日本国側の厚遇に対して感謝の言葉の一言もありませんでした。半世紀以上にわたる給付の総額は、莫大な額に上るにも拘わらず・・・。
こうした中、昨日の最高裁判決によって、日本国政府には保護義務がないことが明らかになったのですから、旧厚生省の通達一本で実施されてきた永住者に対する支給は、至急、見直されるべきです。そして、これまで日本国に社会福祉を押し付けてきた中国、韓国、北朝鮮も、自国の在外国民に対する責任を自覚すべきと思うのです。
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