日教組を封じる一手?
中山前国交相の日教組発言がかくも国民の関心を集めたのも、少なくない数の国民が日教組の弊害を実体験していたからではないか、と思うのです。それでは、どのようにしたら日教組による教育権の私物化をやめさせ、教育を健全化することができるのでしょうか。
日教組の活動において、最も問題視されていることは、児童・生徒さんに対する特定の思想の刷り込みです。そこで、第一に、こうした越権行為をなくすために、労働組合法に定められた労働協約に関する”使用者との交渉”に、日教組の活動内容を限定する必要があります。確かに”結社の自由”は憲法で認められていますが、教職という立場を利用して、その集団に属していない他者、しかも思考力が十分ではない児童・生徒に対して、自らの属する私的集団の思想で染める権限はありません。
第二に、それでも日教組による政治活動が止まない場合には、新に「教職員法」を制定し、教師の職権を明記するとともに、この職権を越えて、特定の思想、イデオロギー、および、宗教によって児童・生徒”の洗脳”したり、学校行事を妨害することを禁じるという方法もあります。もし、こうした行為が行われた場合には、この法律に基づいて裁判所に提訴されることになります。
第三に、日教組は、教師と生徒との平等を説いていますが、教えられる側が先生を選べないところにこそ、問題の根源があります。この教師優位の構図が、日教組に権力を与えているからです。そこで、教えられる側(児童・生徒の父兄)に担任や担当の拒否権を認めるということも一案です。
かなり過激な案を書いてしまいましたが、具体案がなくては、解決する問題も解決しません。そうして、日教組の方々も、教育の原点に返って、もう一度、自らの組織を見直すべきではないか、と思うのです。
よろしければ、クリックをお願い申し上げます。
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日教組の活動において、最も問題視されていることは、児童・生徒さんに対する特定の思想の刷り込みです。そこで、第一に、こうした越権行為をなくすために、労働組合法に定められた労働協約に関する”使用者との交渉”に、日教組の活動内容を限定する必要があります。確かに”結社の自由”は憲法で認められていますが、教職という立場を利用して、その集団に属していない他者、しかも思考力が十分ではない児童・生徒に対して、自らの属する私的集団の思想で染める権限はありません。
第二に、それでも日教組による政治活動が止まない場合には、新に「教職員法」を制定し、教師の職権を明記するとともに、この職権を越えて、特定の思想、イデオロギー、および、宗教によって児童・生徒”の洗脳”したり、学校行事を妨害することを禁じるという方法もあります。もし、こうした行為が行われた場合には、この法律に基づいて裁判所に提訴されることになります。
第三に、日教組は、教師と生徒との平等を説いていますが、教えられる側が先生を選べないところにこそ、問題の根源があります。この教師優位の構図が、日教組に権力を与えているからです。そこで、教えられる側(児童・生徒の父兄)に担任や担当の拒否権を認めるということも一案です。
かなり過激な案を書いてしまいましたが、具体案がなくては、解決する問題も解決しません。そうして、日教組の方々も、教育の原点に返って、もう一度、自らの組織を見直すべきではないか、と思うのです。
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