時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

東京都の外務局は憲法違反では-二重外交のリスク

 本日の産経深部の2面に、我が目を疑うような記事が掲載されておりました。東京都が、都市間外交を強化するために新たな局を設置し、外務長の人事までもが発表されたというのです。
 
 日本国憲法の第73条の二には、内閣の事務として「外交関係を処理すること。」と明記しています。日本国では、外交権は内閣に付与されているのですから、憲法上、地方自治体には、外交権は認められていません。国レベルにおいて中韓との関係が冷え込む中、舛添知事は、東京都知事として中韓との関係改善を図る方針を示していますが、地方自治体が、政府の方針とは違う外交を展開するとしますと、日本国は、二重外国のリスクに晒されます。しかも、憲法上の規定がありながら、なし崩し的に地方自治体が外交権を行使するとなりますと、日本国は、外国勢力によって、内部から切り崩される可能性が高くなります。
 
 東京都は、”外務局”が日本国政府の外交権の侵害しないと主張するならば、その権限の範囲を説明すべきですし、日本国政府もまた、東京都を相手取って憲法訴訟を起こすべきです。外交権は国家の主権的な権限なのですから、地方自治体による越権行為を既成事実化させてはならないと思うのです。
 
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